インプラント治療を医療費控除で賢く節約しましょう!

福岡市南区にある歯医者【うらかわ歯科医院おさむオフィス】です。

ご存じない方も多いかもしれませんが、歯科治療やインプラント治療費も医療費控除の範囲内です。この制度では、年間の医療費が100,000円を超えた場合、支払った税金の一部が還付されます。インプラントは自由診療に該当し、治療費が高額になりがちですが、これを医療費控除でカバーすることが可能です。

高価なインプラント治療に対する経済的負担を減らすため、医療費控除を活用することをお勧めします。今回は医療費控除について詳しく解説しています。

医療費控除について

医療費控除は、年間で100,000円以上の医療費を支払った場合に受けられる税制優遇措置です。この制度は1月1日から12月31日までの支出が対象となります。家庭の状況が異なっても、例えば一人暮らしや配偶者がそれぞれ別の住居に住んでいる場合でも、同一生計下の家族全体の医療費を合計して100,000円以上であれば控除を申請できます。具体的には、自分の医療費が60,000円、他の家族が40,000円の医療費を負担していた場合、合わせて100,000円となり、控除対象になります。

控除申告は、配偶者のどちらか(収入の高い方が税金返還額も多くなるためおすすめです)が行うことができます。また、過去5年間の未申告分についても、申告期限内に遡って申告することが可能です。忘れていた場合も諦めず、翌年の申告で対応しましょう。

インプラントも医療費控除の対象に

インプラント治療に関わる主な費用は以下の通りです。

インプラント
  • 治療前の詳細な検査や診断に関わる費用
  • 使用する材料に応じて変動する人工歯の製造費用
  • インプラントを施す手術のための費用
  • 手術後の定期的なメンテナンス費用

インプラント治療は手術を伴うため保険が適用されず、一般的な歯科治療よりも高額な費用がかかりますが、これらの費用は医療費控除の適用範囲内に含まれるため、申告により一部が還付される可能性があります。

さらに、インプラント治療のための通院費も控除対象となりますが、これには公共交通機関の利用費のみが含まれ、自動車での通院にかかるガソリン代や駐車場代は控除対象外です。

インプラント治療の医療費控除の手続き方法

申請に必要な文書

インプラント治療の医療費控除を適切に申請するためには、以下の文書が必須です。

  • 治療を受けた際に歯科医院から発行される領収書
  • 通院時に利用した公共交通の領収書や使用記録
  • 「医療費控除に関する明細書」
  • 保険組合等から提供される「医療費のお知らせ」文書
  • 源泉徴収票(給与受取者に該当する場合)

※公共交通機関の利用記録は、使用日、経路、金額を記したメモでも構いません。ICカードを使用している場合は、利用明細を事前にプリントアウトしておくと便利です。

※自由診療のため、インプラント治療に関する費用は医療費通知には記載されません。そのため、領収書は大切に保管してください。

2017年度の確定申告から、医療費控除の申請方法に変更がありました。領収書の提出が不要となり、「医療費控除の明細書」の提出が必須となりました。

保険組合から受け取る「医療費控除のお知らせ」を明細書に添えて提出することで申請が完了します。この明細書は税務署の窓口で受け取ることができるほか、国税庁のサイトからもダウンロードすることが可能です。

詳細については国税庁のサイトをご覧ください。

※医療費の領収書は、自宅で5年間の保存が必要です。税務署からの要求があった場合は、これらの領収書を提出しなければなりません。

医療費控除の際のインプラント治療費の扱いについて

ローンやクレジットカードでの支払いでも医療費控除が可能

インプラント治療は一本ごとにかかる費用が大きいため、多くの方がローンやクレジットカードで支払いを行います。これらの支払方法でも医療費控除の対象となるので、まだ申請をしていない方はこの機会に検討をお勧めします。

ただし、支払った金利や手数料は医療費控除の対象外ですので注意が必要です。

ローンでの支払いの場合

ローンでインプラント治療の費用を支払った際は、その年に支払った全額が医療費控除の対象となります。

申請する際には、ローンの契約書のコピーが必要です。

クレジットカードでの分割払いの場合

クレジットカードで分割払いを選択した場合は、その年に支払った金額だけが医療費控除の対象となります。

例えば、治療費全体が300,000円で、2017年に200,000円、2018年に100,000円を支払った場合、2017年の医療費控除は200,000円が対象となります。

会社員も自分で医療費控除の申請を!

自営業者は通常、確定申告の際に年間の医療費をチェックしますが、会社員も特別な注意が必要です。会社員の方はは年末調整が行われることに安心してしまいがちですが、医療費控除は年末調整では処理されません。したがって、医療費控除を利用するためには、自分で申告手続きを行う必要があります。

正確な計算で控除を理解しましょう

医療費控除の計算方法は、支払った医療費の総額から保険などでカバーされた金額と10万円を差し引いたものです。例えば、60万円の医療費から5万円の保険金が支払われた場合、控除対象額は「60万円 – 5万円 – 10万円 = 45万円」となります。

この45万円は直接還付されるわけではなく、所得から控除される額であり、それによって減少する所得税の額が還付されます。所得税率は所得によって異なるため、具体的な税率については国税庁のサイトを参照してください。

今回は医療費控除についてご紹介いたしました。福岡市南区でインプラント治療をご検討中の方は【うらかわ歯科医院おさむオフィス】までお気軽にご相談ください。

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